「副業を始めたけど、開業届って出したほうがいいの?」「出すと会社にバレる?」。副業で収入が出てくると、必ず出てくる疑問です。
結論から言うと、開業届は、副業の規模や目的によって「出したほうがいい人」と「出さなくてもいい人」に分かれます。出さなくても罰則はありませんが、出すことで青色申告の特別控除など、大きな節税メリットを受けられます。
この記事では、副業で開業届を出すメリット・デメリット、提出方法、青色申告との関係をわかりやすく解説します。
- 開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)は、事業開始から1か月以内に税務署へ提出する
- 青色申告の特別控除(最大65万円)を受けるには、開業届とは別に「青色申告承認申請書」の提出が必要
- 副業が小遣い程度なら、開業届は不要なことも多い
- 開業届そのものが、会社に通知されることはない
開業届とは?
開業届の正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」です。個人で事業を始めたときに、事業の内容や屋号などを税務署に知らせるための書類で、提出料はかかりません。
事業を始めた日から1か月以内に、納税地を管轄する税務署に提出するのが原則です。ただし、提出しなくても罰則はありません。多くの人は、青色申告をするために提出します。
副業でも開業届は出せる?
会社員が副業で出すことも、もちろんできます。大事なのは、事業としてやっているかどうかです。
事業と認められやすいのは、次のようなケースです。
- 継続して、営利を目的に行っている
- 自分の計算と責任で行っている
- 収入や経費の記録(帳簿)をつけている
単発のアルバイトやフリマアプリで不用品を売る程度は、事業ではなく、給与所得や雑所得、非課税の扱いになることが多いです。
事業所得と雑所得の違い
副業の所得は、主に事業所得か雑所得に分かれます。
国税庁の考え方では、取引を帳簿に記録して、その書類を保存している場合は事業所得として認められやすく、記録や保存がない場合で収入が年間300万円以下のときは、原則として雑所得になるとされています。
開業届を出したからといって、自動的に事業所得になるわけではありません。実態で判断される点に注意しましょう。詳しい基準は、国税庁のサイトで最新の情報を確認してください。
開業届を出すメリット
1. 青色申告ができる
最大のメリットがこれです。青色申告にすると、次のような優遇が受けられます。
- 青色申告特別控除:所得から最大65万円を差し引ける
- 赤字の繰越:赤字を翌年以降3年間にわたって繰り越せる
- 家族への給与を経費にできる(要件あり)
特別控除の額は、記帳方法と申告方法によって変わります。
| 控除額 | 主な条件 |
|---|---|
| 65万円 | 複式簿記で記帳し、e-Taxで申告または帳簿を電子保存している |
| 55万円 | 複式簿記で記帳し、書面で申告する |
| 10万円 | 簡易的な記帳 |
※要件や金額は改正されることがあります。申告前に国税庁の最新情報を確認してください。
2. 屋号つきの口座が作れる
屋号をつけた銀行口座を作りやすくなります。副業のお金と生活のお金を分けられるので、帳簿もつけやすくなります。
3. 社会的な信用が得やすくなる
取引先から、事業者として扱われやすくなります。ビジネス用のカードや、各種サービスの契約でも役立つことがあります。
4. 小規模企業共済などに加入できる
個人事業主が加入できる共済制度(小規模企業共済など)は、掛け金が全額所得控除になります。加入条件があるので、制度の詳細は運営元のサイトで確認してください。
開業届を出すデメリット・注意点
- 帳簿づけの手間が増える:青色申告の特別控除を受けるには、日々の記帳が必須です
- 会社の就業規則に注意:副業が禁止・許可制の会社では、事前の確認が必要です
- 失業手当への影響:開業届を出して事業を始めると、雇用保険の基本手当(失業手当)の扱いに影響することがあります
- 赤字でも申告は必要:青色申告の赤字繰越を使うには、毎年の申告が必要です
会社員の副業なら、収入が少ないうちは、手間のほうが大きいこともあります。
出したほうがいい人・出さなくていい人
| 出したほうがいい人 | 出さなくてもいい人 |
|---|---|
| 副業の所得が年間で安定して出ている | 収入がまだ少額で、不定期 |
| ブログ・制作・販売などを継続している | 不用品の販売など、一時的な収入 |
| 青色申告の特別控除を使いたい | 帳簿づけの手間を増やしたくない |
| 屋号つきの口座や取引で信用が欲しい | 副業が就業規則で制限されている |
目安として、副業の所得が年間20万円を超えて確定申告が必要になった頃に、検討する人が多いです。
開業届の出し方【3ステップ】
1. 書類を準備する
国税庁のサイトで「個人事業の開業・廃業等届出書」を入手するか、e-Taxで作成します。書く内容は、住所・氏名、事業の概要、屋号(任意)、開業日などです。マイナンバーの記入と本人確認も必要です。
2. 青色申告承認申請書も一緒に作る
青色申告をするなら、「所得税の青色申告承認申請書」も用意します。提出期限は、原則として次のとおりです。
- その年の1月16日以降に開業した場合:開業日から2か月以内
- 1月15日以前に開業した場合や、すでに事業をしている場合:その年の3月15日まで
期限を過ぎると、その年は青色申告にできないので、開業届と同時に出すのが安全です。
3. 税務署に提出する
提出方法は3つです。
- e-Tax:自宅からオンラインで提出できる
- 郵送:税務署へ書類を送る。控えが必要なら、返信用封筒を同封する
- 窓口:管轄の税務署に持参する
なお、控えに受領印が押されない取り扱いに変わっているため、提出した証拠を残したいときは、e-Taxの受信通知を保存するか、郵送の記録を残しておくと安心です。
開業届を出すと会社にバレる?
開業届の内容が、会社に通知されることはありません。
会社に副業が知られる主な原因は、住民税の金額や社会保険、人づてなどです。詳しくは、上の「副業が会社にバレる原因と対策」の記事にまとめています。
まとめ
開業届は、副業を事業として本格的に続けるなら、出す価値が高い書類です。特に、青色申告の特別控除(最大65万円)は、節税効果が大きいです。
一方で、収入が少なく不定期なうちは、無理に出さなくても問題ありません。まずは会社の就業規則を確認し、収入と経費の記録をつけることから始めましょう。制度の詳細は変わることがあるため、提出前には国税庁の最新情報や、税務署・税理士に確認してください。
